社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。
社会保険労務士は、毎年1回行われる国家試験に合格し、 かつ、2年以上の実務経験を有するものに与えられる国家資格です。 社会保険労務士になるためには、 資格取得後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録し、いずれかの都道府県 社会保険労務士会に入会しなければなりません。 なお、会員は開業会員と勤務等会員、社会保険労務士法人の社員のいずれかとなります。
社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または 事務代理(注)をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。
また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士が行っている主な仕事を一覧表にすると、次のようになります。
社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで (会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主 に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に 代わって行います。
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に 届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令に合った就業規則を作成・変更します。
社会保険労務士が作成する就業規則の付属規定には、次のようなものがあります
労働関係法令は、上記の諸規程のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定など の書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業主に義務づけています。
このうち、労使協定には次のようなものがありますが、社会保険労務士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む。)を代行します。
就業規則を作成・変更するためには、労働関係諸法令に関する高度の法律知識を必要としますので、就業規則の作成・変更を報酬を得て行うことができるのは、社会保険労務士に限られています。したがって、無資格者はもちろん、公認会計士(監査法人を含む。)や税理士などの国家資格者も、有料で就業規則の作成・変更をすることはできません。
社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士法は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3号)を社会保険労務士の仕事のひとつとして定めており、社会保険労務士が労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。社会保険労務士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。
職場における労働問題は、非常に多岐にわたるため、すべての領域をここに記すことはできませんが、主なものには次のようなものがあります。
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